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2026.04.01
コラム

道路交通法の改正 ~車と自転車へのルール追加~


皆様こんにちは!
4月になりましたが、まだ少し肌寒かったり、花粉が舞っていたりと万全な体調での就業が難しい季節ですね。
マスクやメガネなどを用いてライフスタイルに合う防御対策を試してみましょう。
今回は今話題の道路交通法改正について以下の順で解説していきます。

  • 以前から厳罰化されているが認識が薄い事項(自転車)
  • 自転車の青切符導入(2026年4月~)
  • 自転車への追い越しルール(2026年4月~)
  • 青切符の反則金
  • 生活道路の法定速度引き下げ(2026年9月~)

 

以前から厳罰化されているが認識が薄い事項(自転車)

まずは、2024年11月より厳罰化された自転車に関する道路交通法改正内容について振り返りましょう。
 

ながらスマホ

自転車運転中にスマホを使用する行為、通称「ながらスマホ」は違反になります。

手に持っての通話注視が取り締まりの対象です。ハンズフリーは対象外です。
この「注視」ですが、明確な基準は定められていません。
目安は2秒以上と言われていますが、取り締まり実施者の判断に委ねられます。
記載条文は道路交通法第71条5の5で、違反すると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
 

酒気帯び運転

以前は酒酔い(フラフラで運転できない)のみ罰則対象でしたが、酒気帯びも取り締まられるようになりました。
呼気中アルコール濃度0.15㎎/L以上で取り締まり対象となります。
記載条文は道路交通法第117条3の2で、違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
 

酒類、自転車の提供

自転車に乗車して帰る必要がある人と認識した上で飲酒を勧める、飲酒後であると知った上で自転車を提供する、同乗する、並走する行為が取り締まり対象になります。
記載条文は道路交通法第117条3の2で、違反すると、運転者と同等の罰則、またはそれに準ずる重い処罰を受けます。

 

自転車の青切符導入(2026年4月~)

2026年4月から自転車も青切符が切られるようになります。
対象者は16歳以上で、ながら運転、信号無視、逆走、歩道通行違反、遮断踏切への立ち入り、傘さし運転などの片手運転、2人乗り、並進、イヤホン使用などが違反対象となります。
イヤホンに関しては装着するだけで違反になるわけではなく、警察官が呼び止める声や緊急車両のサイレンが聞こえていないと安全運転義務違反に該当するようです。
 

Q.歩道も走れなくなるの?
 
A.基本はそうですが歩道を走っても良い例外パターンは以下の3つ存在します(道路交通法第63条の4第1項)
①「普通自動車歩道通行可」の標識がある歩道

②13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な方。
③車道が工事中、駐車車両が多くて危険、交通量が著しく多く危険な場合。
しかし、歩道を走る場合は、歩道の車道寄りを進行する必要があり、徐行(すぐに停止できる速度である7~8㎞/時)が必要です。
歩行者の通行を妨げる場合は一時停止が必要です(道路交通法63条の4第2項)

 

自転車への追い越しルール(2026年4月~)

車が自転車を追い越す際のルールも追加されました。
車、自転車双方に追加されています。
 

車側の義務

十分な間隔がある場合は、安全な間隔(目安1~1.5m以上)を保って安全な速度で追い越す必要があります。

十分な間隔がない場合は、自転車との車間に応じた安全な速度まで減速し追走しなければなりません。

記載条文は改正道路交通法第18条第3項で、反則金は7000円、違反点数2点が科されます。
あおり運転など悪質な場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されます。
 

車側の義務

車が安全追い越せるよう、自転車側にも協力義務が課されます。
自転車はできる限り左によって通行しなければなりません。

記載条文は、改正道路交通法第18条第4項、対象は16歳以上、反則金は3000円となります。
 

青切符の反則金

今回新たに自転車の取り締まり対象となる行動や反則金の一覧を貼っておきます。

また、一定回数違反すると発生する義務や罰金もあります。
3年以内に2回、赤切符や青切符で摘発されると自転車運転者講習の受講義務が発生します。
  
この講習は、都道府県公安委員会より通達され、手数料が6000円、講習時間は3時間となっており、受講を拒否する場合は5万円以下の罰金が科されます。
 

生活道路の法定速度引き下げ(2026年9月~)

これは少し先の話ですが、2026年9月から生活道路の法定速度が引き下げられます。
生活道路というのは、センターラインや中央分離帯のない車道や幅員が5.5m以内の道路が該当します。

標識のない道路は基本的に法定速度60㎞/時なのですが、今回の改正で生活道路は標識がなくても30㎞/時法定速度が変更されます(道路交通法施行令第11条)
反則金は以下の通りです。

重要な改正ポイントは以上になりますが、実は仮免許の交付が早くなるといった改正もあります。
しかし、本免許の最短交付日は結局18歳の誕生日当日なので抑えていなくても日常生活に影響はないと思われます。
通勤や私生活で自転車を利用する人も多いと思いますが、知らないと簡単に切符を切られてしまうのが今回の改正ですのでこの機会にぜひ改正ポイントを押さえておきましょう。